タロのブログ

陰茎形成を中心に、トランス男性としてのいろいろな経験に関するブログです

傷病手当金の体験談~日本の医療機関編~

今回はヤンヒー病院でStage2を受けて日本に帰国した後、日本の医療機関傷病手当金の申請書を作成した話になります。

最初は日本での分は申請しなくてもええかな〜、ヤンヒー病院での申請分が通ったら申請しようかな〜ぐらいに考えていました。

 

 

帰国後の受診

日本に帰国後はホルモンを管理してもらっているかかりつけ医を受診しました。このかかりつけ医はヤンヒー病院へ行く前の紹介状も書いてもらっていた医師になります。

ホル切れというのもありましたし、もし今後傷病手当金を申請する場合には、受診しといたほうがいいという理由で帰国して数日後の4月中旬〜下旬頃に受診しました。

ホルモンをいつも通り打ってもらい、またヤンヒー病院からもらっていた診断書(傷病手当金とは別)を提示しました。

帰国後受診のタイミングでは傷病手当金の依頼はしませんでした。ヤンヒー病院のが万が一不支給だったら文書料が無駄になるので(^_^;)

 

 

復職

傷病手当金労務不能であることが条件なので、医師が労務不能と認めていて、自分が実際に働いていない期間は申請可能です。そのため、無理をして働いてしまうと本来は申請できるはずの期間なのに申請できなくなります_(:3 」∠)_

ヤンヒーからの診断書には術後4週間のことまで書かれていたのですが、私は日本に帰国してから数日後、手術から4週間経つ前に復職しました。

多分まだ労務不能だわ、と思いつつ、シフト入れちゃっていたので出勤しました(-。-)y-゜゜゜陰部が痛すぎて本当に働くのキツかったです。。次のStage3の後は絶対に仕事入れないでおこうと思いました(笑)

まあそんなわけで私が傷病手当金の申請ができる期間はヤンヒーの最終診察日の翌日~復職する前日までの数日間分であれば申請できることとなりました。

 

 

傷病手当金の申請へ

5月下旬には傷病手当金が支給されていることを確認できたため、帰国後の分も申請するか~と思って準備を始めました。

 

医師へ依頼

私はネビドを12週間に1回打つペースなので4月の受診の次は7月に受診し、その際に医師に申請書の作成を依頼しました。

依頼する際には、ヤンヒーでもらう診断書に加えて、ヤンヒーで作成してもらった傷病手当金の申請書の写しも医師に提示しました。

医療機関を変更しても同一病名で作成することはできますが、病名を含めて書き方などはある程度統一してもらう必要があるのかなと思います。

そもそも医師は前医からの診断書や紹介状を基に診察を行ったりしますし、何の手術を受けたのかよく分からない状態ではまともに診察も行えないですし、診断書を書いたりすることもできません。今どういう状態なのかということは、これまでの経過を踏まえて診察を行います。

申請対象となる期間については会社からの指示があれば、それを医師に伝えます。

私の場合は退職後だったため、ヤンヒーの最終診察日の翌日から復職の前の日までの日付で書いてもらうように依頼しました(^^)

できあがった申請書です↓

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郵送と支給決定

今回の申請書に合わせて、念の為に前回申請した分の療養担当者分のコピー、前回申請分の続きですということを書いた付箋も貼っておきました。

私は退職後の期間の申請であり、事業主担当の書類は不要になるため、事業主担当以外の被保険者と療養担当者のみを直接協会けんぽに郵送しました。

7月中旬〜下旬頃に郵送し、8月上旬に振り込まれ、その数日後に通知書が届きました。

郵送してから振り込まれるまで2週間程度でした。前回からの続きだからなのか、前回の申請時よりも振り込みまでが早かったです(^^)

 

 

Q&A

もしかしたら以下のようなことを日本の医療機関で依頼する際に医師から言われるかもしれないなと思ったため、それらに対する答え(?)のようなものです。申請権があるにのかかわらず、医師が書くことを渋ったら、ちゃんと説明して書いてもらうことが大切です(`・ω・´)面倒ですが(笑)

 

保険適用じゃないから通らない?

私の場合は医師から「性同一性障害は保険適用ではないから申請しても通らない」と言われました(笑)性別適合手術に対する傷病手当金が支給される根拠には以下のようなものがあります。

性同一性障害に対する医療的ケアはホルモン以外は保険適用になり、陰茎形成術を含む性別適合手術などの手術療法も診療報酬が実際に定められているので保険の対象になっている。

・タイでの性別適合手術に対して傷病手当金が支給された事例がある。

・そもそもの話として、傷病手当金は美容整形などは対象外だが、対象外の理由は「保険適用じゃないから」というものではない。そのため、自費診療のものでも美容目的などの理由でなければ認められる。(←根拠を十分に説明できる資料は見つけられていませんが…(T_T))

というわけで傷病手当金を医師に止められる場合があるので、必要に応じてこちらから根拠を説明できると良いのかなと思います。

 

担当医じゃないから書けない?

また、手術の担当医じゃないから書けないと言われる場合もあるかもしれません。当然ですが、診察もしておらず、診療録(カルテ)もない医師が書いたり、勝手に自分で書いてしまう(ないと思いますが)のはアウトです。しかし、手術の担当医以外の医師が診察をして、労務不能と判断し、その医師が申請書を書くことは問題ありません。

性別適合手術となると急にややこしく感じる医師もいるかもしれません。しかし、入院患者が自宅に退院した場合は、入院中は入院している病院、退院後は退院後に通院して診てもらっている医療機関に申請書を書いてもらうのは普通のことです。そのため、日本で診てくれている医師に申請書を依頼することは何も問題はないと思います(^^)

 

 

これにて傷病手当金の話は以上になります。

これまでも書いていますが、各健康保険組合や勤め先に確認して手続きを進めたり、必要に応じて医師や会社へ説明したり、ということが必要になる場合があります。大変ですが、法律に基づいて生活を保障する制度になるため、有効活用できると良いですね(*^^*)

私の書き方や説明が分かりにくかったり、間違っている部分があったり、何か質問があればご教示いただけますと幸いですm(_ _)m